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効力のある遺言

一定の書式を満たした遺言
自分の財産の自分の死後の処分を指示すること。これが遺言です。一般的には「ユイゴン」と読みますが、法的な書式を備えたものは「イゴン」と発音します。そして、相続人は遺留分を除き、その指示通りに遺産を処分しなければならないという法的な効力が発生します。

一方、十分に書式を満たしていないものは「遺書」として扱われ、法的な効力はありません。その指示通りに遺産を処分するか否かは、相続人の良心しだい。複数の相続人がいる場合、もめごとに発展しかねません。こうした事態を避けるためにも、遺留分に配慮をしつつ、正式な遺言を残しておきたいものです。
法的効力のある遺言
遺言は、大きく普通方式の遺言と特別方式の遺言に分かれます。特別方式の遺言とは、急な病気やケガなどで命が危うく、筆もとれない状態になったときや、航海中の船舶内で発生した緊急時などにする遺言のこと。ただ書き残せばいい、言い残せばいい、ということはなく、立会人や証人について細かく法律には定められています。
自筆証書遺言
より一般的なのは、普通方式の遺言でしょう。これには自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言

内容のすべてを自分で書く遺言です。内容は、作成した日付、署名、押印が必須。パソコンなどで書いたり、他人に頼んで代筆してもらったものは無効となります。後で内容が公開されたとき、書式を満たしておらず、正式な「遺言」と認められなかった。そんなことになれば、第二、第三の遺言が持ち出され、故人の意思など忘れられてしまいかねません。残された家族も不幸になります。 せっかく遺言を残すのです。こうした事態を予防するためにも、自筆証書遺言をお考えであれば、法律や公文書作成の専門家に相談すべきだといえます。なお、自筆証書遺言は、発見された後、家庭裁判所の検認を受けることになります。

公正証書遺言

公証役場で口頭で遺言内容を伝え、法律のプロである公証人に書き取ってもらって作る遺言です。書き取りの厳密さを担保するため、証人を2人同席させる必要があるなど、細かな決まりもあります。遺言は公証役場で保管されるので、偽造などの心配は無用です。また家庭裁判所の検認が不要となるため、残される家族の事務的な手間を減らすことにもなります。

秘密証書遺言

自書の遺言を封筒に入れて厳重に封印し、公証役場へ持参し、自分の遺言である旨を伝えて、公証人に承認してもらうというものです。この遺言では、公証人と2人の証人に遺言内容を知られてしまう「公正証書遺言」と違い、誰にも内容を知られることはありません。ただし、必要な書式を満たしていなければ法的な効力を発揮しない点は、「自筆証書遺言」と同じです。

自分の死後、遺言の法的な効力を確実にするためにも、遺言は正しく書くことが大切です。書類作成のプロである当事務所の行政書士がお手伝いさせていただきます
遺言で残せることはたくさんある
遺言には何を書いても自由です。しかし、内容によって、法的な効力がないものもあります。たとえば「幸せな人生だった。ありがとう。妻に土地家屋を残す」という遺言は、愛情はあふれていますが、法的効力を持ちません。どの番地の土地で、どの面積なのかが書かれていないからです。このような「誰に、何を、いくら」という「遺産分割の方法」だけでなく、ほかにも遺言ではいい残せることがあります。

法的効力が生じる主な遺言内容

相続分の指定/誰にいくら相続させるかを指定することができます。遺言での指定は、法定相続分よりも優先されます。
遺産分割の方法/不動産や預貯金など複数の財産がある場合、どの財産を、誰に相続させるかを指定できます。
遺産分割の禁止/たとえば先祖代々の土地など、分割されたくない財産の分割の禁止を指定できます(ただし分割の禁止期間は5年まで)。
相続人の廃除、廃除の取り消し/暴力をふるうなどの非行をする相続人には、その者の相続人たる権利を剥奪することを書き残せます。また生前に勘当した子などの復権も書き残せます。
遺言執行者の指定/遺言内容を実現させてくれる人を指定できます。
財産の遺贈/遺贈とは、自分の財産を無償で与えること。法定相続人でない第三者、たとえば恩人や福祉団体などを指定することができます。贈られる側は拒否することもできます。
認知/婚姻外に生まれた子を、確かに自分の子だと認めることができます。この認知によって、その子の相続者たる権利が発生します。
遺言執行者として行政書士を指定
遺言には、遺言内容が確実に実行されるよう、その執行者を指定しておくといいでしょう。遺言執行者は、未成年者および破産者以外であれば、誰を指定しても構いません。自分の遺産を信託に出すような場合、信託銀行など法人を指定してもいいし、長男など相続人でもいいのです。しかし相続人は直接的に利害関係にあるため、特定の相続人を執行者に指定すると、ほかの相続人との間でトラブルに発展しかねません。また、各種手続きには専門知識も必要です。

では、誰を遺言執行者に指定しておくとよいのでしょうか。それは、行政書士がベターだといえます。遺言執行者は、利害が対立しがちな各相続人の意見を聞いたり、細かな事務手続きをしたりする非常に困難な仕事をします。だからこそ、専門知識があり、客観的な第三者として確実に事務手続きをしてくれる行政書士が、安心・安全で望ましいといえるのです。

なお、遺言執行者は、通常は遺言の中で指定しておきます。もし、執行者が指定されていなかったり、指名された身内の者が拒否したりした場合、利害関係者からの請求を受けて家庭裁判所が適任者を選んでくれます。