面倒な遺産相続手続きを国家資格者が完全代行!

遺産分割協議書を作る

遺産分割協議を開く
(1)遺言の有無の確認、(2)相続人の確認、(3)相続財産の確認と金銭換算が済みました。その次は、遺産分割協議を開くことになります。これは相続人が複数いる場合、誰が、何を、どれだけ相続するかを話し合うということです。 被相続人が死亡すると、その遺産は、法律上、一時的に相続人全員の共有所有になります。遺産分割協議は、いつまでに話し合いをまとめなければならないという決まりはありません。とはいえ、いつまでも共同所有のままでいいはずがありません。共同所有だと不動産の売買ができません。また、時間が経つうちに子から孫の代へと変わり、権利関係が非常に複雑になってしまいます。そうならないためにも、早めの協議、早めの名義変更などが大切なのです。

遺産分割協議は、相続人が全員参加して開きます。関係者が一堂に会して、誰が、何を、どれだけ相続するかを話し合うのが最良ではありますが、実際問題として、遠隔地に住んでいたり、仕事などの都合で集まれない場合もあるでしょう。そのような場合は、電話や手紙で意思確認をしてもいいでしょう。
分割しにくい遺産
遺産には、土地や建物、株式、宝石類ということがあります。また事業経営者であれば、工場や店舗の土地と建物が遺産ということもあります。土地や建物は、そのままでは分割できません。仮に土地を分割するとしても、登記の変更などが非常に煩雑で、素人がすぐにできるものではありません。売却するにしても、不動産の評価など困難が伴います。そのため、遺産の中に不動産がある場合、不動産に詳しい専門家に依頼するのがベストといえます。
また、分割できない遺産を、うまく相続するため、大きく3つの方法があります。

現物分割

現物のまま遺産を分ける方法。たとえば遺産相続人が3兄弟の場合、土地は長男、定期預金は次男、現金は長女といったふうに、現物の形をとどめたまま各相続人に分ける。遺産の評価額が多少、大きい、小さいには目をつぶり、全員が納得の上で分割する。

代償分割

相続人の1人または数人が代表となり土地などの現物を相続し、代表者がほかの相続人に対して自分の財産から相続分相当額を支払う方法。「現物分割」で不公平感が大きな場合、その調整のため使われる場合もある。

換価分割

相続人の1人あるいは数人が代表となって現物を相続し、それを売却して現金を得て、きれいに法定相続分ずつ分割する方法。

遺産分割は、相続者全員が合意すれば、必ずしも法定相続分の通りに分ける必要はありません。遺言がない場合でも、相続人それぞれが被相続人の意思を想像し、適切に分けられれば、それでいいといえます。たとえば故人が、ずっとある相続人と同居して面倒を見られていたのであれば、法定の相続割合とは違っても、その人が多めに相続すればいいでしょう。法律にも、計算式までは明示していませんが、故人の財産形成や老後の介護などに尽くした人に手厚く遺産を残す「寄与分」という考えがあります。

法定相続分
配偶者と子が相続人の場合/配偶者が2分の1、子が2分の1(子は人数によってこの2分の1をさらに等分する)
配偶者と父母が相続人の場合/配偶者が3分の2、父母が3分の1(父母ともに健在の場合、6分の1ずつとなる)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合/配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟の数によってこの4分の1を等分する)

遺産分割協議書にまとめる
遺産分割協議で話し合われた内容は、書面にまとめます。これを「遺産分割協議書」といいます。この書類は、「誰が、何を、どれだけ」相続するかを記したもので、全員の合意の下、相続人全員の自筆による署名と実印の押印が必要になります。また、印鑑の印鑑証明も添付します。書類は相続人の数だけ作成し、各自が1通ずつ保管しておきます。
後日、新たに別の遺産が出てくることがあるかもしれません。そんな場合に備え、「後日判明した遺産は○○がすべて取得する」あるいは「法定相続分通りに分ける」などの分割方法を記しておくといいでしょう。

ひと口に「誰が、何を、どれだけ」とはいっても、なかなか難しいことは、ご想像の通り。遺産分割協議書には正確な所番地を記さなければなりませんが、ふだん使っている通称の番地と登記所の謄本の番地が異なる場合もあるかもしれません。そんな場合に備え、法務局での不動産登記の確認も必要です。

遺産分割協議書の作成は非常に専門的で高度な仕事であり、また膨大な事務作業も発生します。当事務所は、書類作成の専門家集団。遺産分割に関するあらゆる業務の一環として、遺産分割協議書の作成も代行します。

なお、人の気持ちは変わりやすいもの。遺産分割協議書は、話し合いがまとまった後、早いうちに作成することが肝要です。書類は相続人の数だけ作成し、各自が1通ずつ保管しておきます。こうして無事に遺産分割がされて、不動産の名義変更などの実務的な仕事へと進んでいくことになります。

記入時のポイント
不動産
登記簿に記載がある通りに「所在・地番」や、建物の「家屋番号」を記載する。所在・地番はふだん使っている番地と登記簿にある番地が異なるケースもある。事前に法務局で確認しておくこと。
預貯金
金融機関名、支店名、口座番号、金額などを記入する。
株式
銘柄(会社名)、株数を記入する。
現金
金額を記入する。