面倒な遺産相続手続きを国家資格者が完全代行!

遺言書の有無の確認

遺言書の有無の確認
故人が自分の財産の処分を示した大切な意思。それが遺言です。遺産相続においては、なにはともあれ故人の意思が尊重されます。そこで、大切な人の死の悼みが癒えたら、まずは遺言の有無を確認しましょう。

遺言は、その性質から関係者の目に触れにくい場所に保管されていると考えられます。被相続人がふだん使っている机、タンス、日記帳の間などを確認してみるといいでしょう。あるいは、懇意にしている弁護士や銀行の貸金庫に預けてあることもありえます。心当たりに確認してみましょう。

遺言は非常に大切です。というのは、遺言があるかないかで、その後の相続手続きが大きく異なるからです。また、遺言は見つかったからといって、勝手に開封してはなりません。遺言を発見した人は、その遺言を家庭裁判所に持って行き、「確かに遺言が存在する」と認めてもらわなければならないのです。これを「検認」といいます。検認は、遺言書の偽造や改変を防ぐために設けられた制度です。なお、検認を受けずに開封してしまった場合、5万円以下の過料に処せられるので、注意が必要です。

遺言があれば、そこに「誰に、何を、どれだけ相続させる」と書かれています。これに従って相続をしていきます。

「遺言(いごん)」は民法の定める要式に従って書かれていなければ、効力を生じません。自らしたためる自筆証書遺言は、遺言文の全文、日付、氏名をすべて遺言者が自分で自書し、これに押印すれば成立します。印鑑は、認印でもよいとされてますが、実印にされる方がより確実でしょう。また、遺言書の加除訂正の方法も民法に細かく定められているなど、細かな決まりがあります。
遺言書は、便箋、レポート用紙、コピー用紙など何を用いても構いませんが、長期保存に耐えるものでなければ、いざというとき判読できなくなってしまうかもしれません。また、遺言書は封をしていなくても効力は認められますが、変造・偽造されたり、隠匿・破棄されたりする危険を防止するため、封筒に入れて密封しておくことをお勧めします。