面倒な遺産相続手続きを国家資格者が完全代行!

遺産相続の大まかな流れ(手順)

被相続人の死亡(これを「相続の開始」といいます)
死亡届を市区町村長へ提出(死亡を知った日から7日以内)
火葬許可申請所の提出
葬儀の準備
葬儀
葬式費用の領収書などの整理(遺産から控除可)
初七日法要・四十九日法要
遺言書の有無を確認する(たとえ見つかっても家庭裁判所の検認を受けるまで開封しないこと)
相続人を確認する(戸籍のチェック)
相続財産、相続債務の概略を調べる
相続放棄、限定承認
相続放棄、限定承認をする場合は、死亡を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申し述べる。
死亡時までの故人の所得税の申告と納付
相続財産、債務の調査
相続財産を評価する(場合によっては専門家に依頼)
遺産分割協議を開く(遺言書が見つからなかった場合)
遺産分割協議書を作成する(相続人全員の実印と印鑑証明が必要)
相続税の申告と納付
相続税の申告書の作成(場合によっては延納や物納などもある)
相続財産の名義変更など