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相続人(法定相続人)の調査

相続人(法定相続人)
遺言がない場合は、法定相続人の人数に応じ、遺産を法定相続分に応じて、相続することになります。この場合、大切なのが相続人の調査です。しっかり相続人を確認しておかないと、ずっと後になって「会ったこともない人が相続人だと名乗り出てきた」という事態を招きかねません。なお、法定相続人とは、配偶者、子や孫(直系卑属)、親や祖父母(直系尊属)です。

前述の「会ったこともない相続人」とは、たとえば故人は認知しているが家族は知らない隠し子などが想定されます。せっかく円満に遺産分割協議が整い、財産の名義変更手続きをしようと思ったら、「隠し子」がいたことが判明した! こんな事態は、何もドラマや小説の世界だけでなく、現実にありえます。この場合は新たに判明した相続人も交え、再度、全相続人による遺産分割協議を開く必要があります。こんな混乱を避けるためにも、相続人調査は必須なのです。
故人の戸籍
では、どのようにして相続人を調べるのか。故人の戸籍を調べるのです。戸籍を調べるには、戸籍謄本と戸籍抄本を取り寄せる方法がありますが、必要なのは戸籍の全てが記載された前者です。また、戸籍は一生を通して一つではありません。婚姻などで親の戸籍から離れて新世帯の戸籍を作るなど、人間は一人でも戸籍は複数あります。そのため、故人の死亡時から誕生時へとさかのぼって、全戸籍を調べる必要があります。そして、こうして調べた情報をもとに、相続関係説明図を作ってみるとよいでしょう。相続関係説明図とは、簡略な家系図のようなもので、相続関係を図示したもの。関係者の生年、死亡年、住所などを記載すると分かりやすいでしょう。

こうした戸籍調査は、専門家へ依頼することが近道といえます。専門知識も必要で、かつ非常に手間と時間がかかるからです。戸籍調査や書類作成の専門家に委託すると、事務処理の間違いもなく、自分の時間も取られません。当事務所は、この調査や書類作成の代理を行う行政書士による遺産相続専門の事務所。安心してご相談ください。


法定相続人は、相続を受ける優先順に「配偶者」「直系卑属」「直系尊属」「兄弟姉妹」があります。
法律上の婚姻関係があれば、常に相続人となる。内縁関係や事実婚では相続権は発生しない。ただし、遺言がある場合は、内縁関係でも相続権が発生する。このことは別の角度から見ると、別居中など夫婦関係が破綻している場合でも、法律上の婚姻関係があれば相続権が認められるということになる。
子や孫のこと。被相続人の血族のうちの、第一順位の相続人となる。被相続人から見て子がすでに死亡している場合、孫が代わりに相続人になれる。これを「代襲相続」という。
第一順位の相続人がいない場合に限り、相続人となる。
第一順位、第二順位の相続人がいない場合に限り、相続人となる。

被相続人の死亡前に、相続人がすでに死亡していたなどの場合、相続人の直系卑属(子、孫)が、その人に代わって相続人になること。たとえば祖父の遺産を受ける場合、子はすでに死亡しているが孫がいる場合、孫が代襲相続人となる。代襲相続の権利は直系卑属(子、孫)のみに認められ、配偶者や直系尊属(親や祖父母)には生じない。